「条約って国際法の一部なの?」「国際法って法律なの?」
そんな疑問をお持ちの方へ向けて、この記事では「条約」と「国際法」の違いをやさしく、図解つきで解説します。
3分で読めるので、国際関係に興味がある方、公務員試験や大学のレポート対策にもおすすめです!
🔍 そもそも『国際法』とは?
国際法とは、「国家同士」や「国際機関」などの国際的な主体のあいだの関係を規律するルール全体を指します。
その中には、国家が正式に合意して結ぶ「条約」だけでなく、慣習や原則も含まれています。
- ① 条約(Treaties):国家間で正式に結ばれた文書によるルール。
- ② 国際慣習法(Customary Law):長年の慣行に基づき、暗黙の了解として成立したルール。
- ③ 一般原則(General Principles):国内法にも共通するような普遍的ルール(誠実義務など)。
📝 『条約』は国際法の"一部"にすぎない
条約は、たしかに国際法の中でもっとも分かりやすく、文書化された法源です。
でも、条約だけが国際法のすべてではありません。
例えるなら、「国際法=憲法+法律+判例」のような広い枠組みがあり、その中の一部が条約なのです。
🇯🇵 国内法と国際法の違いは?
項目 | 国内法 | 国際法 |
---|---|---|
対象 | 個人、企業、行政など | 国家、国際機関、国際組織 |
制定者 | 国会などの国内機関 | 国家間の合意や慣習 |
執行力 | 裁判所や警察などで強制力あり | 基本的に「合意に基づく信頼」 |
つまり、国際法には明確な「警察力」はなく、国家の信頼と合意によって守られているのが現実です。
💡 まとめ:条約=国際法ではない!
- 条約は、国際法の一部であり、書面による国家間の約束。
- 国際法には、条約以外にも慣習法や原則がある。
- 国内法と違って、国際法は強制力より「信頼」が鍵になる。
国際法は「国家同士の約束ごと」。
その中のもっとも分かりやすい形が「条約」なんです。
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